2020-12-16 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
皆様御承知のとおり、防衛省の職員についても警察予備隊創設時に警察に準じて導入した給与制度を踏襲しているため、私たちは自衛隊の任務を正しく評価するものになっていないと考えています。経済動向に左右される人事院勧告に対応している今の制度ではなくて、自衛隊独自の給与体系を設けるべきだと考えています。
皆様御承知のとおり、防衛省の職員についても警察予備隊創設時に警察に準じて導入した給与制度を踏襲しているため、私たちは自衛隊の任務を正しく評価するものになっていないと考えています。経済動向に左右される人事院勧告に対応している今の制度ではなくて、自衛隊独自の給与体系を設けるべきだと考えています。
何で反対かといったら、やはりこれ、警察予備隊の創設時の警察に準じた給与体系になっているんです。 だから私たちは、この俸給のあり方とか、さまざまな、指定職の俸給の問題とかいろいろあるので、今の自衛隊に合わせた給与体系をつくるなら賛成しますと。本当は賛成したいんですよ。
だからこそ、それ以降、東西冷戦が始まり、そしてその後、警察予備隊、保安隊、そして自衛隊、そういった組織が改編されてきたわけでありました。 そして、自衛隊におかれては、今、自然災害派遣のみならず、国際貢献としてPKO活動等、その活動が国内外の人々に評価され、多くの国民、そして世界の人々からもその活動を要望を受ける、そういう時代になってまいりました。
それで二つ目ですけれども、給与体系が警察予備隊創設時に警察に準じた給与体制を導入し、現在までこの制度を維持しているということ、これも少しおかしくないでしょうかということが二点目にあります。 三番目ですが、自衛隊の俸給が、行政職の俸給表、公安職の俸給表、指定職の俸給表に準じて、給与改定も基本的には一般職に準じているというような意味においても問題がある。
そして、この四日後の七月八日、朝鮮の前線視察から戻ったマッカーサーが警察予備隊を設立し海保八千人増員を要求したという歴史があります。そして、八月十日には警察予備隊発足。これが七万五千人規模であります。九月十五日には仁川上陸作戦というのが行われて、十月六日、連合軍が日本に海上保安庁の掃海部隊の派遣を要請し、翌日にはもう第一掃海隊が出発をしています。
朝鮮戦争勃発後、GHQは日本に対し、昭和二十五年八月、政令で警察予備隊を創設、その後、保安隊を経て、昭和二十九年七月、自衛隊設立となるわけです。
自衛官の俸給については、昭和二十五年の警察予備隊発足当時から、職務の類似する一般職の警察官の俸給を基礎に、勤務体系の特殊性を考慮した俸給としております。
二つ目には、この給与体系は、警察予備隊創設時に、警察に準じた給与制度を導入して現在までこの制度を維持しているということ、踏襲しているということ、これもおかしくありませんかと。そろそろ自衛隊独自の考え方で給与体制をつくるべきではないかというのが二点目。 それと自衛隊の俸給が、行政職俸給表、公安職の俸給表、指定職の俸給表に準じて、給与改定も基本的には一般職に準じて行っている。
○武田政府参考人 自衛官の俸給につきましては、昭和二十五年の警察予備隊発足時から、類似する警察官の俸給を基礎に、常時勤務態勢などの自衛官の勤務の特殊性を考慮した俸給としており、自衛官の俸給の改定は、人事院勧告に基づき、民間準拠を基本とする一般職の国家公務員の給与改定に準じて行うことで、その信頼性、公正性を確保してきたところでございます。
現に、昭和二十年代でございます、まだ現行憲法のいわゆる創成期におきまして、当時は自衛隊の前身である警察予備隊が組成をされ、後に今日の自衛隊へと発展をしていくわけでございますが、当時の内閣法制局は、そのみずからの公権解釈といたしましてこういうふうに言っております。米軍駐留そのものをもってして集団的自衛権の行使である。
しかし、日本政府は、アメリカからの再軍備の圧力に従って警察予備隊を創設しました。政府は、警察上の組織であり戦力ではないから九条には違反しないと述べたのであります。
七月には、マッカーサーは、警察予備隊の創設と海上保安庁の増員を指令いたしました。連合国、突き詰めれば米国の対日政策の大幅変更が起きたと言えると思います。 その後、一九五二年には、自衛隊の前身となる保安隊が発足をし、一九五四年、自衛隊が発足をいたしました。 こうした歴史的事実を顧みて、憲法論議が深まることを願い、私の発言とさせていただきます。 以上でございます。
○鈴木政府参考人 自衛官の俸給につきましては、先生御指摘のとおり、昭和二十五年の警察予備隊発足時から、職務の類似します一般職の警察の俸給を基礎に、勤務体制の特殊性を考慮した俸給としております。 また、手当につきましては、一般職の職員と同様に支給される扶養手当などのほか、特殊な任務に従事する自衛官につきましては、その特殊性を考慮して、特別な手当、例えば落下傘隊員手当等を支給しております。
○鈴木政府参考人 先ほどお答えしましたように、昭和二十五年に警察予備隊が発足したときに、警察予備隊員の職務に類似した職務として一般職の警察官が適当だろうと判断しまして、それを基礎にしまして、ただし、それをそのまま持ってくるのではなくて、自衛官の特殊性を考慮しまして、例えば、一般職にない常時勤務態勢というのをとっておりますので、その結果として、超過勤務手当相当額につきましては俸給に組み込むなど、特殊性
○吉田(豊)委員 そうしましたら、警察予備隊のところから警察に準じた給与制度で始まっているという理解のもとに、自衛隊の給与制度自身を警察に準じたものとして現行まで進んでいる根本の理由、それをお聞きしたいと思います。
平和主義については、朝鮮戦争を契機に警察予備隊が創設をされ、サンフランシスコ講和条約では単独講和を決め、西側諸国の一員として、日米同盟、国連中心主義、アジア重視の外交、安全保障を進め、結果、軽武装、アメリカの核の傘のもと、経済復興を重視することができたと考えます。
自衛隊が警察予備隊、つまり第二警察として始まったことが象徴しておりまして、要するに、攻めてはいけないけれども、何か間違って攻めてきた場合は、内乱の規模のでかいようなものがそこにあるわけですから、これは国内的には犯罪でありますから、普通の警察で対処できないものを軍隊のごとき腕力を持った警察が対処する、これが自衛隊法制の本質でありますから、これは憲法九条に違反しないと思ってきました。
○公述人(小林節君) 戦争というのは本来国際法の話でありまして、ところが、日本国憲法が軍隊と交戦権を禁じているので、国際法の戦争の領域に入らないので、第二警察、警察予備隊としての自衛隊をつくって、そうするとそれが、自衛隊というのは警察法制ですから、警察比例の原則で、やられたらやられた範囲でやり返すという、御専門ですけれども、そういう議論に入っちゃったんですね。
また、勧誘活動の主体になる町内会に今まで出していた事務手数料二万円に加えて、地元消防団にも二万円、予備隊にも一万円を支給して、勧誘活動も強化するということです。
自衛官の俸給につきましては、昭和二十五年に警察予備隊が発足いたしましたときから、基本的に、職務の類似する警察官の俸給を基礎にして勤務体制の特殊性を加味をいたしました俸給を作り、それを人事院勧告に基づき、民間準拠を基本とする一般職の国家公務員の給与改定の例に準じて改定するということでやってまいったところでございます。
だから、海軍を持てないから、警察予備隊という第二自衛隊をつくって、名前を変えて海上自衛隊と呼んでいるんですね。これは、戦争の道具として国際基準のものは持てないと書かれているわけです。その後、追うようにして九条の二項の後段で、交戦権、これは国際法上の戦争をする国家としての法的資格も自ら閉じているわけです。 そして、七十六条の二項で、制度として軍法会議を持てない。
についても適用されると思っておりまして、砂川判決の具体的事案としては、駐留軍、米国の軍隊の存在が憲法に違反するかということが中心的な事案でございまして、その理由として、自衛権というものはあるという抽象的な判断、それから統治権理論ということで、軽々に司法部が立法府の判断を覆すということは許されないということが述べられておりますけれども、個別的であろうが集団的であろうが、そういう自衛隊そのもの、元は警察予備隊
確かに判決理由の一部に自衛する権利というものはあるということは言っていますけれども、警察予備隊とか自衛隊とかそういうことが事案として取り上げられている事案ではありませんので、これは拘束力ある、英米法で言うレイシオ・デシデンダイという、そういう判決の中核を成す判断ではないということです。
そこで、警察予備隊が組織され、それが保安隊に組織改編されまして、昭和二十九年七月の一日、自衛隊が創設されました。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 そこで、当時の内閣は、それまでの憲法九条の解釈を整理いたしまして、次のような内容にまとめたわけでございます。
いわゆるところの警察予備隊ができたときに、吉田総理とGHQから相談を受けた法務総裁は、何とかこの警察予備隊の枠組みをつくった後、インタビューにこう答えています。このとき考えた予備隊の性格、内容は、警察の裏にいる強力な部隊で、相当高度な武装をしているものというもので、機関銃程度のものは持たなければいかぬという考え。これが武器等防護の武器です。 それから、その後、保安隊にも言及していただきました。
警察予備隊及び保安隊につきましては、国内における平和と秩序を維持すること等を目的とする警察機能を担う組織であり、また、装備はその目的に応じたものでありましたことから、憲法第九条に規定する戦力には当たらないと解されておりました。
○高橋克法君 次に、防衛省にお伺いしたいんですが、一九五〇年、昭和二十五年の警察予備隊の創設、一九五二年、昭和二十七年の保安隊の発足、一九五四年、昭和二十九年の自衛隊の発足、それぞれ創設、発足したとき、どのような政府見解でありましたでしょうか。
その後、我が国をめぐる国際情勢の大きな変化を背景に、昭和二十五年には警察予備隊が組織され、昭和二十七年の保安隊への改組を経て、昭和二十九年に自衛隊が発足しております。
その吉田茂内閣においても、例えば警察予備隊が創設されるときに、日本を守る自衛権までも放棄をしていた四六年見解から変えまして、自分たちは国を守る権利というものを有しているんだということで、そのときの政局によって変わっているということはもちろん御存じだというふうに思います。 ところで、先ほど公述人がおっしゃったんですが、自衛隊は違憲だとお考えになっていらっしゃるんですか。